奈良弁護士会

貸与制下で司法修習を受けた者の不公平・不平等の是正措置を求める会長声明

 奈良弁護士会
 会長 西村 香苗

 

  1.  司法修習生の給費制は、1947(昭和22)年以来、60年以上存続して、法曹養成制度を支え、かつ、弁護士の公益活動を支えてきたといってよい。ところが、2011(平成23)年11月、司法制度改革における司法修習生の増加、それに伴う財政的負担等を理由として、裁判所法改正により給費制は廃止され、新第65期から第70期までの司法修習生(いわゆる「谷間世代」)は最高裁判所から貸付けを受ける貸与制の下で修習を行うこととなった。

     
    その後、ようやく2017(平成29)年4月19日、「裁判所法の一部を改正する法律」が成立し、第71期以降の司法修習生に対して月額13万5000円を基本給付金とする修習給付金(基本給付金の他に住居給付金・移転給付金を合わせて修習給付金となる。)が支給されることとなったが、「谷間世代」には遡及しなかった。

  2.  

  3.  現在の修習給付金額の当否は別としても、「谷間世代」とそれ以外の司法修習生との間には、明らかな不平等が生じている。

     
    「谷間世代」であると否とを問わず、同じ司法修習生であり、修習専念義務等の義務が課されていた点も同じである。法曹として公益的な役割を期待され、その一翼を担う立場にある点でも同じであるにもかかわらず、給費制・貸与制の差別が存在することは、是認すべからざる事態である。

  4.  そもそも給費制の廃止は、司法試験合格者数の目標を3000人程度としたこと(2002(平成14)年の閣議決定)により財源不足が見込まれたこと、法曹として将来、相当額の収入が得られるであろうことを前提として行われた。

     
    しかし、司法試験合格者数は、ピーク時の2008(平成20)年でさえ2209人にとどまり、2014(平成26)年には2000人を下回った。国は、2015(平成27)年には、法曹養成制度改革推進会議のとりまとめとして、司法試験合格者数を1500人程度に下方修正した。また、弁護士の所得が減少傾向にあることも明らかである。

     
    よって、給費制を廃止した立法事実はそもそも存在しなかったのであり、給費制の廃止による不利益を「谷間世代」のみが蒙る理由は全くない。

  5.  また、「谷間世代」の不平等を放置することは、司法制度改革のそもそもの目的にも反する結果となるものである。

     
    そもそも、給費制の廃止は、司法制度改革の一環であるところ、その目的は、司法の機能を充実強化し、社会の法的ニーズに的確にこたえることができる司法制度の構築、すなわち、国民に充実した司法サービスの提供を図ることにあった。

     
    特に、公益的要素の強い分野において弁護士に期待される役割は大きく、弁護士はこの期待に応えるべく公益活動に取り組んできた。「谷間世代」にも自己の負担で公益活動を積極的に行う法曹は多い。しかし、貸与金の返還開始は、弁護士の所得の減少傾向と相まって公益活動を積極的に行おうとする「谷間世代」の弁護士に対して、経済的精神的に相当な負担を強いることになる。

     
    全法曹人口の約4分の1を占める「谷間世代」の不平等を解消する措置を講じることは、「谷間世代」の積極的な公益活動への経済的後押しとなり、国民に対して、より充実した司法サービスを提供できることとなる。したがって、国民にとって充実した司法サービスの提供を図るという司法制度改革の本来の目的を達成する上でも「谷間世代」の不平等を解消する必要性は高い。

  6.  以上の通り、国が不平等を解消するための是正措置を執るべきことは明白である。弁護士会も不平等解消のために会費減額等の是正措置を検討している。しかし、抜本的解決のためには、国による立法的解決が必要である。よって、当会は、国に対し、「谷間世代」への一律給付金制度の立法をするなど是正措置に向けた立法をすることを求める。

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