裁判を受けるという被疑者、被告人の権利を守る、犯罪を犯した人々の更生など、よりよい刑事裁判の実現をめざす活動をしています。
刑事弁護委員会は、刑事弁護態勢の整備や弁護技術の向上、また刑事法制に関する調査・提言等に取り組んでいる委員会です。
逮捕・勾留された人についての当番弁護士制度は、こちら。
冊子「更生に資する刑事弁護」については、こちら。
みなさんは、「刑事弁護」にどのようなイメージを持っておられるでしょうか。
「なぜ悪い人を弁護するの?弁護する必要があるの?」
私たち弁護士は市民のみなさんからよくこんな質問を受けます。
これに対し、私たちは、こう答えます。
「1 罪を犯した「悪い人」かどうかは、裁判を経るまではまだわからないから。」
「2 たとえ罪を犯した人でも、私たちと同じ市民社会の一員だから。」
まず、ある事件についてある人が逮捕されたからといって、その人が真犯人であるとは必ずしも限りません。警察も検察も裁判所も人間である以上、誤ることがないとはいえません。みなさんもご存じのとおり、実際にえん罪事件は発生しています。無実であるにもかかわらず処罰されてしまうことがあるとすれば、それは取り返しのつかない不正義です。したがって、私たち弁護士は、えん罪により依頼者が誤って処罰されることのないよう、弁護に全力を尽くします。
次に、たとえ罪を犯した人でも、私たちと同じ市民社会の一員ですから、守られるべき権利は守られなければなりません。犯した罪に見合った責任を負わなければならないとしても、不当に長く身体拘束されたり、言い分を十分に考慮されずに重く処罰されたりすることがあってはいけません。
正しい手続に基づいて裁かれてこそ、罪を犯した人も、有罪判決を受けても納得でき、立ち直りに向かっていくことができると私たちは考えます。
そして、罪を犯した人の立ち直りを支援することも私たちが取り組んでいる刑事弁護活動のひとつです。
刑事事件の被疑者・被告人がどのように取り扱われているかということは、社会全体の人権に対する意識のバロメーターでもあります。
したがって、このページをご覧いただいたみなさんにも、刑事司法や刑事弁護に関心を持っていただければ幸いです。