「弁護士は基本的人権を擁護…することを使命とする」という定めを実践するための委員会です。
弁護士法は「弁護士は基本的人権を擁護…することを使命とする」と定めていますが、人権擁護委員会は、これを実践するための委員会です。
委員会としての歴史も古く、公害委員会や消費者委員会など数多くの委員会は人権委員会を母胎として、これから独立していった委員会です。
人権救済申立事件の処理
人権救済事件は、市民の皆さんから「役所の広報に実名が掲載されたのはプライバシー侵害ではないか?」「警察官から暴行を受けた。」「生活保護の受給申請をしたのにお金を貰うまでに時間がかかりすぎる。」といった申立が弁護士会に寄せられた場合、人権委員会がこれを調査・検討して、不当な人権侵害であると判断した場合には侵害者に対して警告や勧告を行うという活動です。
ただし、例えば隣人から嫌がらせを受けているといった私人間の紛争など、申立ての内容、事案の性質に照らし、司法手続等他の方法により解決を図るべきものと認められる場合には、人権救済申立事件として受理できない場合がありますので、その点、ご理解願います。
人権救済事件の内容は、多岐にわたりますし、その時々の世相を反映しています。ですから、人権委員会は最も老舗の委員会であるとともに、最新のテーマを扱う委員会でもあります。
個人情報の利用目的について
人権救済申立事件に関して取得された申立人・相手方及びその他当該申立事件に関連する関係者の個人情報は、当該事件の処理にあたり、申立人・相手方及び関係者の確認、申立人・相手方及び関係者に対する通知・補正・照会等の事務連絡、調査検討の遂行、他の弁護士会あるいは日本弁護士連合会に対する移送、奈良弁護士会において必要と合理的に判断された各機関等第三者に対する照会、調査結果の通知・公表・配布(メディアを含む不特定の第三者に対する公表を含む)などの目的に使用することがあります。(なお、人権救済申立事件の申立時期、種別、処理結果等、個人を特定できない状態に処理された情報を統計的資料として利用することがあります。)