弁護士の事件処理について
- 弁護士は、法律と良心に従って依頼者の正当な利益を実現するように努めます。
弁護士は、何でも依頼者のいうとおりに事件処理をするわけではありません。受任をお断りしたりすることもあるのです。したがって、弁護士が出来ること、出来ないことについても必要に応じて説明を求めて下さい - 弁護士は、受任の趣旨に従って必要な事項を処理します。
弁護士は、事件の性質に従って法律上必要なことをします。何でも任せた、何でもやってくれるというわけではありません。弁護士がなす事務の範囲についてわからないときは具体的な説明を受けて下さい。
また、弁護士は法律事務を受任するに際し、原則として受任する法律事務の表示及び範囲を記載した委任契約書の作成を義務づけられていますから、委任状を渡す際に契約書の作成をお求め下さい。 - 弁護士は、受任後事件の内容に応じて出来るだけ速やかに事件の処理に着手します。
弁護士が事件処理をする場合は、必要な資料の入手、事実調査、判例の調査等の準備活動をしなければなりません。また同時進行的にいくつもの事件を受任していることもあります。事件によっては即時動かなければならない事件、状況に応じて対応すべき場合など必ずしも急ぐ必要のない事件もあります。事件がなかなか動かない、放っておかれているのではないか等の不安を感じたときは遠慮なく弁護士に問い合わせて下さい。 - 弁護士は、事件の進行について出来る限り報告します。
受任した事件が今どういう状況になっているのか、どんな書類のやりとりがあったのか等について知りたいときは、遠慮なく弁護士に問い合わせて下さい。 - 弁護士は、皆様の疑問等について説明をします。
事件の展望、方針、手続等について解らないことがあったら、遠慮なく弁護士に説明を求めて下さい。法的紛争は複雑微妙な点が少なくありませんので、誤解が生じないように十分に説明を求め、説明を受けて下さい。
弁護士費用等について
- 弁護士が、受任に当たって作成する委任契約書には、報酬に関する事項(具体的には報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法)が記載されていますので、その内容について説明を受けてください。
お金についてのモヤモヤがあってはいけません。率直に、わかるまで弁護士に説明を受けて下さい。 - 弁護士は、弁護士の報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置いています。
それを参考にしたいときは、弁護士に申し出て下さい。 - 弁護士は、弁護士が預かるお金については、その趣旨等について説明をします。
仮処分・仮差押の保証金、刑事事件の保釈保証金等裁判によっては、裁判所等に納めるお金が必要となります。
何のために、どれだけのお金が必要なのか、それらはいつ、どのような手続で戻ってくるのかについて、弁護士に説明を求めて下さい。預かり証は発行してもらって下さい。また、いつでもその管理について遠慮なく弁護士に説明を求め、必要な説明資料の提出を求めて下さい。 - 弁護士が皆様の代理人として相手方や利害関係人等から受けとったお金は、速やかにお支払いします。
弁護士は、職務上あなたの代理人として第三者からお金を受領することがあります。このような場合は受領したこと、金額、その趣旨を必ずあなたに報告します。
立替金、報酬等あなたに対して請求するお金があるときは、受領したお金とそれらと相殺して精算することがありますので、精算にあたって、よくわからない時は説明を求め、計算書等の資料の要求をして下さい。
奈良弁護士会の市民窓口
- 弁護士の説明に疑義があるとき、説明や報告が不十分と思われる場合には、まず遠慮することなく、弁護士に対して説明を求めて下さい。弁護士と依頼者が率直に話をし、疑問をなくすように努めることが重要です。
それでも弁護士から十分な説明をしてもらっていないと考えられる場合には、奈良弁護士会の市民窓口にご連絡下さい。 - 弁護士に何度連絡をしても連絡が取れない場合は、奈良弁護士会の市民窓口にご連絡ください。
【奈良弁護士会 市民窓口】
- 受付は電話(0742-22-2035)でも結構です。
- 来訪(奈良市中筋町22番地の1)も受付します。
- 受付後に担当員がご連絡を差し上げ、疑問、苦情等の聞き取りをして必要な対応をします。