最高裁判所 大阪高等裁判所 奈良地方裁判所 御中 |
奈良弁護士会 会長 相良 博美 |
記 |
当会は、去る2月10日の当会総会における決議により、裁判所における速記官の職務の重要性に鑑み、次の2点につき強く申し入れます。
第1 要望の趣旨
- 裁判所速記官の養成を速やかに再開されたい
- 奈良地方裁判所における速記官の配置について、現行の4名を確保されたい
(理由)
2月1日に最高裁判所から明らかにされた平成13年度の速記官配置状況によると、本年4月以降奈良地方裁判所の速記官の配置が、現行の4名から1名に減員されるとのことです。裁判所に対し、国民の基本的人権を擁護し、公正かつ迅速な裁判を行うことが強く求められている現状にあっては、裁判の適正や裁判所の調書作成等に対する国民の信頼を確保するためには、正確性に疑問がありプライバシー保護についても問題のある司法協会・民間委託による「録音反訳方式」によるのではなく、厳しい研修を受け、裁判の実情に通暁した速記官による、逐語録の作成が是非とも必要であります。
最高裁判所は、1998年4月以降、速記官の新規養成を停止していますが、速記官制度は、裁判記録の正確性、公正さを担保するとともに、迅速な裁判に資するものであり、国民の司法参加が強く求められている現在、速記官制度は必要不可欠な制度です。
しかるに、仮に、最高裁判所が示した来年度の配置状況のように、速記官が1人配置になった場合、1名の速記官では裁判体の逐語録需要を到底満たせず、事実上速記官制度が機能しなくなってしまうことは明らかです。
当会は、裁判制度の一翼を担う司法関係者として、到底このような状況は容認出来ません。
よって、当会は、速記官養成の速やかな再開と奈良地方裁判所における速記官の現行の人数の維持、を強く求めます。