あなたのそばにある身近な争い事、例えばお金の貸し借り、借地・借家に関するトラブル、離婚や遺産に関わるトラブル、お隣りさんとのトラブルについて奈良の弁護士が「仲裁」させていただきます。
Q1
仲裁センターでは何ができるのですか。
A1
仲裁人が双方の言い分をよく聞いた上で話し合いによりトラブルの解決を図る手続(和解あっせん)を行うことができます。
また、話し合いによる解決ができない時でも、双方の合意があれば(仲裁合意)、仲裁人に判断してもらい、これに従うという手続(仲裁)を行うこともできます。
(リーフレット:こちらからご覧いただけます)
Q2
誰が仲裁人になるのですか。
A2
奈良弁護士会に所属する弁護士が仲裁人になります。
Q3
どうすれば利用できますか。
A3
仲裁センターに申立書を提出して下さい。
申立書のひな形は奈良弁護士会に用意しています。
(申立書ひな形:こちらからダウンロードもできます)
Q4
どんなトラブルの解決に利用できるのですか。
A4
トラブルの種類や金額の多少に限定はありません。
お金の貸し借り、借地・借家に関するトラブル、離婚や遺産に関するトラブル、お隣さんとのトラブルなど、さまざまな法律上のトラブルの解決に利用することができます。
Q5
どのくらい時間がかかりますか。
A5
通常の場合、2~3回の期日で、期間にして約3ヶ月を目標に解決を図ります。
Q6
費用はどれくらいかかりますか。
A6
申立時に申立手数料が10,000円(消費税込み)かかります。
また、各当事者双方とも、和解や仲裁が成立したときには成立手数料が必要になります。詳しくはお問い合わせ下さい。
Q7
家庭裁判所や簡易裁判所の調停とは何が違うのですか。
A7
必ず法律の専門家である弁護士が仲裁人になります。また、事案に応じ柔軟かつ迅速に、利用者に納得していただく解決を目指します。
ただ、費用については、裁判所による調停手続よりも割高になることがあります。