奈良弁護士会では、自然災害債務整理ガイドラインによる債務整理手続の受付を行なっています。2020年(令和2年)12月1日より、コロナ禍により返済困難になった方にも、このガイドラインが適用されることとなりました。
コロナ特則の対象となる債務は、2020年2月1日以前に負担していた既往債務と2020年2月2日以降、2020年10月30日までに新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上げ等の減少に対応することを主な目的として貸付け等を受けたことに起因する債務です。コロナ特則の対象となるか否かにつきましては弁護士による法律相談でご確認ください。
奈良弁護士会へのお申し込みには、登録支援専門家委嘱依頼書と、最も多額のローンを借りている金融機関が発行する同意書の写し(原本不可)のご提出が必要です。(郵送又はご持参ください)
詳しくは、一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページをご確認の上、書類を用意してお申し込み下さい。