4月10日(金)、日本司法支援センター(法テラス)の連携による地域包括支援センターの担当弁護士制度について、記者会見を行いました。
この担当弁護士制度とは,奈良県内に62箇所ある地域包括支援センター全部に担当弁護士を置き,地域包括センターの職員から直接法律相談に応じるという制度です。
地域包括支援センターの職員の方々は,毎日の業務の中で,高齢者の方々やその関係者からの相談を受けることがあります。その中には,消費者問題や契約問題などの法律問題が含まれることもあると聞いています。
法律問題があっても,さまざまな事情から弁護士につながらず,事案が解決できないようなケースがあるかもしれません。奈良弁護士会としましては,地域包括支援センターと協力・連携して,市民の皆さまのニーズを組み入れ,高齢者のみなさまの権利擁護を図っていきたいと考えています。
左から 久岡英樹日本弁護士連合会高齢社会対策本部運営委員、寺垣琢生日本弁護士連合会高齢社会対策本部本部長代行、板野陽一高齢者・障がい者支援センター運営委員会委員長、西村香苗副会長、北岡秀晃日本司法支援センター奈良地方事務所所長